高額療養費とは何?
医療費の自己負担は3割です。長期入院などで1ヶ月の支払額が高額になって自己負担限度額を超えた分について健康保険から払い戻しを受ける事ができます。
これまで数年おきに自己負担限度額が改正されていますので確認しておきましょう。
計算方法(70歳未満世帯)
平均月収が53万以下の場合の自己負担限度額
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
平均月収が53万以上の場合の自己負担限度額
150,000円+(医療費−500,000円)×1%
市町村民税非課税世帯
35,400円
高額療養費 計算対象となるもの
同月内に複数の病院や診療所を利用した場合は、別々に計算します。
総合病院の場合は各診療科別に計算します。
入院と通院は同一の病院でも、別々に計算します。
薬局で支払った費用は、処方箋を交付した医療機関分と合算します。
室料差額などの保険適用外の費用や入院時の食事代は払い戻しの対象外です。
※窓口で支払った分から上記の自己負担限度額を差し引いた分が戻ってくることになります。
※過去1年間に3回以上高額療養費の払い戻しを受けている場合、4回目以降の自己負担は軽減されます。
高額療養費 申請先・申請方法
国民健康保険の場合は自治体の担当窓口に国民健康保険証・医療機関の領収書・通帳と印鑑を持参します。
社会保険の場合は健康保険を管轄している社会保険事務所又は各健康保険組合など保険証に書かれている所に医療機関の領収書・印鑑・保険証・通帳と印鑑を持参します。
上記の場合会計窓口で支払額を一旦全額負担する事になります。
高額療養費 適用対象と適用されないもの
高額医療が適用される治療
・椎間板ヘルニアや人工関節の手術
・形成外科の漏斗胸の手術や乳母再建の手術
高額医療が適用されない治療
・眼科のレーシック手術は、保険適用外手術
・歯科の自由診療を選んだ場合など高額な費用がかかる場合は保険適用外な為高額医療は適用外です。
※平成19年4月から70歳未満の被保険者・被扶養者で、入院中または入院予定のある方は、加入している健康保険に保険証、世帯主の印鑑を持参して限度額適用認定証の申請書を提出し限度額適用認定証の交付を受けて、会計の時これを保険証と一緒に医療機関の窓口に提示をして限度額を支払います。そうする事により高額医療申請が不要になります。
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